すまい給付金
消費税増税の負担を軽減するために新設された制度です。
収入が一定以下の人が住宅を取得する場合、現金給付します。
【給付の対象となる住宅】
給付対象は、自己の居住用に供するために住宅を新築もしくは新築住宅を取得
または中古住宅を取得する者で、住宅の種類及び取得方法に応じ以下の通りにすること
(1)住宅を新築または新築住宅
①住宅ローンを利用する場合
・床面積50㎡以上の住宅
・施工中等に第三者の現場検査を受け一定の品質が確認される以下の1~3のいずれかに該当する住宅
1.住宅瑕疵担保責任保険(建設業者許可を有さないものが加入する住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)へ加入した住宅
2.建設住宅性能表示を利用する住宅
3.住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅
②現金購入の場合
上記①に加え以下に該当する住宅とし、50歳以上で650万以下の収入額(目安)の者が取得する場合に限る
・フラット35Sと同等の基準を満たす住宅
(2)中古住宅
①住宅ローンを利用する場合
・床面積50㎡以上の住宅
・売買時等に第三者の現場検査を受け現行の耐震基準および一定の品質が確認された以下の1~3のいずれかに該当する住宅
1.既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
2.既存住宅性能表示を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)
3.建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険(人の居住の用に供したことのない住宅を目的とする住宅瑕疵担保責任保険を含む)
に加入している住宅または建設住宅性能表示を利用している住宅
②現金購入の場合
上記①に加え以下に該当する住宅とし、50歳以上で650万以下の収入額(目安)の者が取得する場合に限る
【給付額】
給付額は住宅取得者の収入および持分割合により決定します。
※給付基礎額
・収入額の目安(都道府県民税の所得割額)によって決定
≪収入の確認方法≫市町村が発行する課税証明書に記載される都道府県民税の所得割額で確認
●消費税率8%の場合
収入額の目安 | 425万円以下 |
425万円超 475万円以下 |
475万円超 510万円以下 |
都道府県民税の所得割額 | 6.89万円以下 |
6.89万円超 8.39万円以下 |
8.39万円超 9.38万円以下 |
給付基礎額 | 30万円 | 20万円 | 10万円 |
※神奈川県はほかの都道府県と住民税の税率が異なるため、収入額の目安は同じですが、所得割額が上記と異なります。
※平成29年度の税制改正により、平成30年度からいわゆる政令指定都市にお住まいの方は、都道府県と市区町村に納付する住民税(所得割)の配分が変わりました。
詳しくはすまい給付金HPをご確認ください。
●消費税率10%の場合
収入額の目安 |
450万円以下 |
450万円超 525万円以下 |
525万円超 600万円以下 |
600万円超 675万円以下 |
675万円超 775万円以下 |
都道府県民税の 所得割額 |
7.60万円以下 |
7.60万円超 9.79万円以下 |
9.79万円超 11.90万円以下 |
11.90万円超 14.06万円以下 |
14.06万円超 17.26万円以下 |
給付基礎額 | 50万円 | 40万円 | 30万円 | 20万円 | 10万円 |
【申請期間】
引渡日より1年間 (※当面の間1年3ヶ月に延長)
◎丸産業は申請窓口をしています。
窓口にお越しの際は予めお電話でご確認して頂きますよう、よろしくお願い致します。
TEL:0744-25-4681
☆提出書類のポイント☆
お間違えの多い部分について下記ご参考下さい。
(A1 ローン本人様受け取りタイプ)
・収入額が目安よりはるかに超えている。(対象外になる可能性が高いです)
・ローン契約書が「お客様控え」や「申込書」となっている。(消印済の印紙やスタンプがあることがポイントです。)
・課税証明書の年度が間違っている。(住宅引渡しの時期で必要な年度が決定します。)
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【制度改正について】(※追記しました)
一定の期間内に契約した方について、給付の対象となる住宅の引き渡し・入居期限の延長と床面積の要件が緩和されます。
▼対象の契約期間
注文住宅の新築の場合 :令和2年10月1日~令和3年9月30日
分譲住宅・既存住宅取得の場合:令和2年12月1日~令和3年11月30日
上記期間内の契約をされた方は、
・引渡し・入居期限について
令和3年12月31日 ⇒ 令和4年12月31日 まで延長。
・床面積の要件について
50㎡以上 ⇒ 40以上
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すまい給付金(国土交通省)ホームページ